池袋の『相続』はお任せください。

相続トータルサポート@池袋駅 <span>by 心グループ</span>

遺言を作成する時には遺言執行者をつけなければいけませんか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年7月6日

1 遺言執行者が必要なケースと不要なケースがあります

遺言を作成する時には、必ず遺言執行者を付ける必要があるわけではありません。

遺言書の内容によって、執行者を付けなければならない場合、遺言執行者を付けた方が良い場合、遺言執行者が不要な場合があります。

2 遺言執行者を付けなければならない遺言

子の認知や相続人の廃除、廃除の取り消しを遺言書で行う場合には、遺言執行者でなければできません。

このような遺言を作成する場合には、遺言執行者を指定しておく必要があります。

もし、遺言執行者を指定しなければ、相続発生後に、裁判所で遺言執行者を選任する手続きが必要になり、余計な手間と費用が発生してしまいます。

3 遺言執行者を付けることが望ましい遺言

どんな遺言を作成する場合であっても、その遺言の内容を実現することが不可欠なため、遺言執行者を指定しておくことが望ましいと言えます。

特に、貸金庫がある場合には、貸金庫開扉条項を付けたうえで、遺言執行者を指定することが望ましいです。

遺言執行者であれば、単独で貸金庫を開けることができますが、遺言執行者がいない場合には、相続人全員の同意が必要だからです。

4 遺言執行者を付けなくて良い遺言

認知など相続人の数に関わる事項や、財産をだれに渡すかといった事項を遺言書に記載する場合は、その遺言の内容を実現するために、遺言執行者を付けることが望ましいです。

他方、「家族で仲良くして欲しい」といった事項のみを遺言書に記載する場合は、法的に遺言書の内容を実現する手続きが存在しないため、遺言執行者を指定する必要はありません(厳密に言うと、こういった書面は法的には遺言書とは言えません)。

5 遺言執行者に定められたときの対応

遺言執行者は、まず就任するか否かを決めて、就任する場合には就任通知を送る必要があります。

遺言執行者となることが難しいのであれば、遺言執行者となることを辞退する、又は遺言執行者の代行をする弁護士等の専門家に依頼をするという方法があります。

ご自身で遺言執行者に就任した場合には、遅滞なく遺産目録を作成して相続人全員に開示をしたうえで、遺言内容のとおり実現していく手続を進めていくことになります。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ