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相続が発生した場合,①単純承認,②限定承認,③相続放棄の3つの中から相続の方法を選択することになります。
①の単純承認は,相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の全てを引継ぐものです。
財産には預貯金や不動産の所有権などのプラスの財産だけでなく,借金のようなマイナスの財産もありますので,それらを含めた全てということになります。
単純承認はプラスの財産が多いときにとられやすい手続であり,一般的に「相続」といえば,この方法がイメージされがちかもしれません。
一方,借金等で明らかにマイナスの財産の方が多い場合は,③の相続放棄の手続がとられることがあります。
相続放棄は,定められた期限内に家庭裁判所に相続放棄申述受理申立をしなくてはなりませんが,家庭裁判所に同申立が受理されると,相続人は,被相続人の借金を負わなくてすむ手続です。
もちろん,相続自体を放棄していますので,プラスの財産があっても引継ぐことはできません。
全ての財産においての放棄ということになります。
家庭裁判所にて相続放棄が受理されたのち,思いがけないプラスの財産を発見したとしても,相続放棄をした相続人は,財産を引き継ぐことはできません。
全ての財産を引継ぐ①単純承認と,全ての財産を放棄する③相続放棄の間に位置するのが②の限定承認です。
限定承認は,単純承認や相続放棄に比べ,あまり利用されていないのが現状です。
あまり利用されていないのは,手続が煩雑であること及び相続人全員によって家庭裁判所に限定承認の申立をしなくてはならないことが原因だと考えられます。
限定承認は,相続人間で仲が悪かったり,遠い親戚でほとんど連絡を取ったことがなかったりする場合など,相続人全員での限定承認の申立が非常に煩雑な手続に感じられるでしょう。
相続人全員の仲が良く,かつ近隣に住んでいたとしても手間のかかる手続です。
実際,煩雑な手続ではありますが,弁護士に任せることで,相続人の方の負担を大きく減らすことが可能です。
当法人では,相続の事案を多くこなしている弁護士がチームとなって業務をおこなっています。
池袋や周辺地域にお住まいの方は弁護士法人心にご相談ください。
限定承認の手続がお客様の事案に適しているか,適していないのであれば,他にどの選択肢があるかということを併せて,弁護士よりご案内させていただきます。