相続放棄
相続放棄のメリットとデメリット
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。
相続放棄は、遺産の積極財産と消極財産のいずれも相続することを否定することになります。
例えば、遺産のうち積極財産よりも消極財産のほうが多く、遺産を承継することで損害を被るようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。
2 相続放棄のメリット
相続放棄のメリットとしては、被相続人の負債を承継しなくても良いことにあります。
相続放棄を行うと、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。
そのため、被相続人に借金があったとしても、相続放棄をすれば借金を承継しなくても良いことになります。
また、被相続人が不動産を所有しており、その不動産の管理に費用が掛かってしまう場合も、相続放棄をすればその不動産を承継しなくて良いことになります。
ただし、相続放棄をした人は、相続財産管理人に引継ぎするまでは一定程度の保存義務を負担することになっています(民法第940条第1項)。
3 相続放棄のデメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もともに相続することを否定するものであるので、相続放棄をしてしまうとプラスの財産を承継することができません。
また、相続税との関係では、相続放棄をした人は、生命保険金や死亡退職金についての非課税枠(500万円×法定相続人の人数)の適用を受けることができなくなります。
また、相続放棄をした人は、債務控除や数次相続控除も受けることができなくなりますので、注意が必要です。
このように、相続放棄にはメリットだけでなくデメリットもありますので、相続放棄を希望する場合には弁護士に相談することをおすすめします。