池袋の『相続』はお任せください。
当法人では、相続放棄の手続きに関するご相談を承っております。
相続放棄は、適切に行わないと認められないことがありますし、手続きをするのであればやってはいけないことなどもありますので、借金などマイナスの財産を相続することになる方にとっては特に注意して行う必要がある手続きです。
当法人の専門家がしっかりと対応させていただきますので、まずはご相談ください。
相続放棄をするケースとして多いものの一つに、被相続人が借金を残した場合があります。
自分が相続人となる相続の開始があったことを知ってから3か月が経つと、原則として相続放棄ができなくなり、借金や債務の保証もすべて受け継ぐことになります。
期間内に裁判所へ相続放棄の手続きをしていない場合は、借金も相続することになります。
つまり、相続放棄の意思表示をしないということは、「プラスの財産もマイナスの財産も相続する」ということと同義だということです。
被相続人が亡くなってからしばらくすると、債権者から督促等の連絡があり、相続人がそれを知る場合があります。
もともと家族も承知の借り入れであれば、内容を把握しているので問題ないのですが、家族に内緒で知人に頼まれて借金の保証人になっているなどといった場合には、すぐに督促が来なくても、将来的に相続人が返済の義務を負うということも考えられるので注意が必要です。
借金以外に、保証債務も相続の対象となります。
例外もありますが、基本的にはどんなに大きな保証債務でも相続を放棄できるのはその期間内ですので、まずは現状を正確に把握した上で対策を考えておくことが大切です。
また、クレジットカードの利用履歴が封書で家に届くとは限りません。
最近では利用明細もWEBで確認をするなど、ペーパーレス化が進んでいます。
ローンの申し込みもすべてWEBでできてしまうので、契約書等の書類などが手元にないことも増えています。
またネット銀行を利用して支払いをしている場合にも、実際の通帳があるわけではないので、遺された家族には何も手掛かりがなく、借金に気づかないようなケースもありえます。
そういった場合の債務状況の調べ方や、裁判所への手続きについてなどは、まず専門家に相談することをおすすめします。
私たちは、相続を担当する専門家同士で情報交換をしたり、勉強会を開いて事例の検証を行ったりと、熱心に案件に取り組んでいます。
池袋やその周辺で、相続について専門家への相談をお考えの方は、お気軽にご相談ください。