池袋で相続のご相談をお考えの方へ
相続の問題を適切に解決するため、私たちは様々な専門家と連携できる体制を整えております。相続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
専門家への相談
相続の手続きには様々な注意点があり、適切に行うためには専門家への相談をおすすめします。池袋で相続にお悩みの方は私たちにご相談ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2023年9月19日
遺産分割
遺産分割の流れ
遺産分割は、亡くなった方が残した財産を、相続人の間で分けるための手続きです。相続人が1人でも欠けると、遺産分割は無効になってしまいます。そのため、遺産分割を行う・・・
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2023年8月18日
遺留分
遺留分侵害額請求のルール
遺言書によって、特定の人の手に多くの遺産が渡るようなケースでは、遺留分侵害が問題になります。遺留分には様々なルールがあり、相手方から請求された金額を支払わなくても良い・・・
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2023年7月14日
相続放棄
相続放棄の流れ
相続放棄するかどうかを決める前提として、まずは被相続人がどれほどの財産を有していたのかを調べる必要があります。例えば預貯金であれば、預貯金債権のある金融機関・・・
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2023年6月20日
遺言
遺言書を発見した場合の対応
もしご家族が亡くなって、遺言書を発見したとしても、勝手に封を開けてはいけません。遺言書を発見した場合は、家庭裁判所の「検認」という手続きを経る必要があります・・・
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2023年5月22日
手続き
不動産の相続手続について
相続が発生したとしても、不動産の名義が被相続人から相続人へ自動的に変わるわけではありません。不動産の名義変更の手続を行わない限り、名義は亡くなった人のもののままです・・・
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相続について専門家へのご相談をお考えの方へ
1 専門家に相談することの意義
相続について専門家へご相談に来られる方の多くは、相続人間での対立に不安やストレスを感じていらしたり、先が見通せず憂鬱なお気持ちを抱いていらしたりしています。
そのようなご相談者様も、専門家とお話しているうちに状況の整理がついたり、今後何をしなくてはならないのかの見通しがついたりするケースが多く、ご相談後に「気持ちが軽くなりました」と仰っていただけることが多々あります。
「専門家に相談する」というと、なかなか敷居が高いように思われるかもしれませんが、まずは相談することで解決の糸口を見つけられることがあります。
また、専門家に相談することで、想定していたよりも早く、かつ、スムーズに問題が解決することもあります。
私たちは相続に関するご相談を原則無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
2 相談の際に持っていくとよい資料
相続問題を考えるにあたっては、相続人と相続人の財産を把握することが先決です。
そのため、可能であれば相続人に関する資料や財産に関する資料をお持ちいただけますと、ご相談を受けてからのアドバイスもスムーズにできます。
相続人に関する資料については、ご自身や関係する方の戸籍があると、相続人の把握がスムーズになります。
また、財産に関する資料については、財産によってご用意いただきたい資料が異なります。
例えば、不動産の場合には、不動産の特定をするために登記事項証明書があるとお話が早いかと思います。
また、不動産の評価の手掛かりになるものとして、納税通知書・課税明細書や固定資産税評価証明書等があります。
金融資産については、預金通帳の写しや、証券会社の口座明細の写しをご用意いただけますと、金融資産の把握が迅速に行えます。
また、宝石や貴金属などが遺産としてあるような場合には、宝石や貴金属の鑑定証明書があれば、財産の評価に役立ちます。
また、貴金属の場合には、貴金属に印字されている番号等によって財産の特定をすることができますので、貴金属のお写真を撮っていただくとよいでしょう。
もちろん、これらの資料が無ければ相談できないというわけではありませんので、相続にお悩みの際にはまずはお気軽に専門家にお問い合わせください。
相続問題について専門家に相談すべきケース
1 相続人の人数や遺産の数が不明である場合
相続問題を考えるにあたっては、まず遺産と相続人の数を把握することが必要となりますが、どちらか一方、あるいはどちらも不明な場合があります。
例えば、法定相続人が複数おり、各相続人間で日常的に連絡を取り合っていないような場合、ご自身で相続人を把握することは難しいというケースです。
そのような場合、専門家に依頼をすることで、戸籍から相続人の範囲を調査することができます。
また、被相続人の遺産の所在が分からない場合、専門家に依頼することで財産調査をすることができます。
このように、遺産の範囲や相続人の数が不明である場合には、専門家に相談すべきといえます。
2 相続人間で相続をめぐって対立が生じている場合
遺言がない場合など、遺産分割協議が必要である場合には、相続人間で対立が生じて遺産の分割などの協議が進まないケースがあります。
そのような場合、弁護士に依頼することで相手方との交渉をスムーズに進めることができたり、場合によっては、弁護士が代理人となり調停や審判等の裁判をすることができます。
特に裁判を見据える場合、紛争の処理は、数ある専門家の中でも弁護士のみが行える業務ですので、相続人間での対立が生じている場合には弁護士に相談することが相続問題の解決につながることがあります。
3 相続税が課税される可能性がある場合
遺産が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、遺産の分割の仕方次第によって相続税額が変わる場合があります。
相続税の申告が必要な場合には、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
また、遺産分割協議書や遺言の記載の仕方については、記載の仕方次第で執行ができなかったり、贈与税等の税金がかかってしまったりする場合もありますので、その記載の仕方には慎重になる必要があります。
無効な遺言書や遺産分割協議書の作成を防ぎたい場合にも、相続に詳しい専門家に相談することがよいでしょう。
相続で困った場合の相談先
1 専門家ごとに業務内容が決まっている点に注意
相続の適切な相談先というと、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの国家資格者が挙げられます。
しかし、これらの専門家であれば誰に依頼をしてもよいというわけではありません。
これらの国家資格を持った専門家は、それぞれの業務の範囲が法律で決められています。
例えば、相続人間の揉め事にかかわる相談や交渉は、弁護士しか行うことはできません。
また、税金に関する相談は、税理士しか受けることができません(※1)。
そのため、相談する内容に応じて相談する専門家を決める必要があります。
※1 弁護士は、国税局長に通知をすることで、随時、税理士業務を行うことができます。
2 相続税の相談は税理士に
遺産の総額が一定以上のときは、死亡してから10か月以内に相続税の申告をしなければいけません。
相続税の申告は、複雑な財産評価や、納税額が少なくなる様々な特例を駆使して行うため、税理士に依頼をすることが安全です。
また、遺産の総額が基礎控除(※2)の範囲内であれば相続税の申告を行う必要はありませんが、そもそも遺産の総額がいくらなのか、相続税申告を行う必要があるのかが分からないという方も多いかと思いますので、まずは相談することをおすすめします。
※2 遺産から控除できる金額のことを、基礎控除といいます。遺産総額から「3000万円+600万円×(相続人の数)」の金額を控除した残りが、相続税の課税対象となります。
3 揉めていない場合は司法書士・行政書士に
財産の名義を変更したり、現金化をしたりするために、相続手続を行う必要があります。
このような相続手続は、
・相続人が一人しかいない場合
・遺産分割協議書が既にある場合
・遺言書が存在する場合
など、相続人間で揉めていない場合に限り、司法書士・行政書士が行うことができます。
ただし、土地の名義変更は司法書士しかできないため、遺産に不動産がある場合は司法書士に相談をした方が良いでしょう。
4 どこに相談していいかわからない場合は弁護士に
相続人間での揉め事や、相続放棄などの裁判所での手続、遺言作成などの法律相談は弁護士にしかできないため、弁護士に相談してください。
もっとも、弁護士は、不動産の名義変更や銀行の預金解約など、大抵の手続きを広く行うことができます。
そのため、誰に何を相談すればいいかわからない場合には、まずは弁護士に相談をするのが良いでしょう。
5 相続でお困りの場合は、お気軽にご連絡ください
私たちは、弁護士・税理士など、様々な専門家が連携して相続のご相談に対応できる体制を整えております。
ご相談内容によっては、弁護士兼税理士など、複数の資格を持つ専門家が対応させていただく場合もございます。
相続でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
相続を依頼する場合の専門家の選び方
1 弁護士に依頼するべき場合
相続人間で対立が生じている場合など紛争が生じている場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は、紛争処理ができる唯一の専門家ですので、相続人間で対立が生じている場合または対立が見込まれる場合には、最初から弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士に依頼するメリットとしては、紛争処理(裁判手続も含む)を見越したアドバイスを受けられるという点です。
また、紛争に伴う精神的負担や相続に伴う手続上の負担を弁護士にやってもらえるというのも、弁護士に依頼するメリットといえます。
2 税理士に依頼するべき場合
相続財産が多く、相続税の申告が必要な場合には税理士に依頼することをおすすめします。
相続財産の評価や遺産の分配の仕方、特例の適用の有無によって相続税額が大幅に変わります。
また、将来、次の相続が見込まれる場合には、数次相続を見越した節税対策が必要になってきます。
そのため、相続税申告の経験・実績が豊富な税理士に相談することが大切です。
3 司法書士に依頼するべき場合
遺産に不動産が含まれ、不動産の登記名義の書き換えが必要となる場合には、司法書士に依頼することもできます。
特に、相続した不動産を売却して相続人全員で分ける場合や、不動産についていた抵当権や質権等の担保権を抹消したいような場合には、不動登記の書き換えも複雑になることがあります。
こういった場合には、登記手続の専門家である司法書士に依頼することを検討してもよいでしょう。
4 その他専門家を選ぶ場合のポイント
相続手続には、不動産知識や保険や預貯金に関する金融知識など幅広い知識が求められます。
専門家に依頼する場合には、その専門家の専門分野だけでなく、不動産や金融などの隣接分野についても精通した専門家に依頼することが大切になります。
各専門家が協力できることの強み
1 相続のお悩みをまとめて解決
相続の手続きには様々な種類のものがあり、その手続ごとに必要になってくる専門家が異なります。
しかし、そもそも、「どの専門家に何を相談すればいいのか」というのは、なかなか難しい問題です。
また、遺産分割協議や裁判所での手続きは弁護士へ、相続税など税金の話は税理士へ、不動産の名義変更であれば司法書士へといった形で、バラバラに専門家を探して依頼をするのは大変です。
この点、様々な分野の専門家同士が協力できる場合、相続のお悩みを役割分担しながら解決することができます。
相談する側からすれば、一つの窓口に相談して、あとはまとめて任せることができます。
2 解決が早くなる
相続の手続きには、大量の戸籍をはじめ、様々な資料が必要になります。
別々に依頼をした場合、それぞれの専門家が同じ資料を集めた結果、二度手間になってしまうこともあり、時間が余計にかかってしまうこともあります。
しかし、専門家同士で協力することができれば、資料を共有して無駄を省き、スムーズに解決まで進むことができます。
3 貰える遺産の金額が変わってくることも
遺産分割と切っても切り離せないのが、税金の話です。
たとえば、遺産を相続したら相続税が、相続した不動産や株式を売却したら譲渡所得税がかかります。
たとえば、評価額が額面上同じであっても、特例の適用の有無や、路線価による評価減等により、受け取る財産により課税される相続税の金額が違ってくることはよくあります。
遺産分割協議書上は同じ金額でも、相続税が安くなるように分割ができれば、最終的に手許に残る金額が多くなります。
税理士と弁護士が協力することができれば、遺産を分ける段階で、将来発生する税金のことまで見越して協議ができるというメリットがあります。
また、一人の相続人が他の相続人の権利も含めて不動産を丸々引取り、不動産の仮の評価金額を決めて他の相続人に権利分の金額を支払うという分割方法があります(代償分割)。
しかし、引き取った不動産が予定より高く売れるかどうかはわかりません。
不動産会社と連携し、事前にいくらくらいで売れるかをあらかじめ確認できれば、不動産が高く売れず損をしてしまうリスクを減らせます。
このように、専門家同士で連携ができれば、事前に打ち合わせることでより良いプランを立てていくことができるといえます。
弁護士に相続の相談をするべきタイミングとは
1 どのタイミングで弁護士に相談すればいい?
相続の問題についてお悩みを抱えている方の中でも「どのようなタイミングで弁護士に相談すればいいのか分からない」と迷われる方も多いかと思います。
今回は、相続について弁護士に相談するべきタイミングについて説明します。
2 遺言を作成するとき
ご自身の相続が発生した後、相続人同士でトラブルが生じることがないように、あらかじめ遺言を作成しようとお考えになる方も多いかと思います。
法律上有効と認められる遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言として作成されることが多いです。
どちらも場合でも、有効な遺言と認められるためには民法で形式要件が定められており、形式要件に違反した遺言は無効となります。
そのような事態が生じることを防ぐために、遺言を作成するタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
また、相続発生後に起こることが予想されるトラブルも見越して、遺言の作成のお手伝いをさせていただくことができます。
3 相続が発生したとき
相続が発生した場合、まず相続人は誰であるのか、相続財産(遺産)として何があるのかを調査する必要があります。
しかし、それぞれ調査するためには、相応の費用と労力がかかります。
また、慣れていない方からすると、どこで何を調べるべきなのか見当が付かないこともあるかと思います。
さらに、仮に調査ができたとしても、相続人や相続財産の範囲に漏れがあった場合、後々から相続人間でトラブルが生じることが予想されます。
弁護士に相続人や相続財産の調査を依頼すると、ご自身でそれらの調査をする必要はありません。
また、現存する資料から分かる範囲で漏れなく相続人および相続財産の調査をすることができます。
4 遺言が発見されたとき
遺言が発見されたときには、遺言内容が法的に見て有効なものであるのか、遺言を前提としたときにどのような効果が発生するのか、判断することは難しいかと思います。
また、公正証書遺言以外の遺言が発見された場合、検認という家庭裁判所の手続を経なければなりませんが、そのような手続の仕方についても不安を覚える方は多いかと思います。
弁護士に相談することで、遺言の有効性、遺言の効力はもちろん、その後の見通しや必要な手続についても、適切なアドバイスを受けることができます。
5 遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割協議をしようと思っても、他の相続人と対立が生じてしまって、遺産分割協議がまとまらないケースもあります。
このような時には、弁護士が代理人として入ることで、他の相続人との遺産分割交渉がスムーズに進む場合があります。
また、どうしても任意での交渉がまとまらない場合には、調停や審判といった裁判手続を行うことがあり得ます。
この時にも、弁護士に依頼することで、裁判手続の見通しについて適切なアドバイスを受けることができます。
6 弁護士への相談はお早めに
相続については、早めに弁護士に相談することによって、トラブルの発生・悪化を未然に防ぎながら、相続手続を進められる場合があります。
相続について、少しでもお悩みが生じた場合には、一度弁護士にご相談することをおすすめします。
不動産評価に強い専門家に相続を相談すべき理由
1 不動産評価で相続する金額が大きく変わる
相続とは切っても切り離せないのが、不動産評価です。
遺産分割、遺留分請求、生前対策など、不動産評価が必要な場面は多くあります。
不動産評価は、不動産会社によりマチマチで、増減する要素や相場により、金額が数百万〜数千万変わることも珍しくありません。
相手の出してきた不動産査定を鵜呑みにしたら、相場とかけ離れており、数百万円損をしたなどということもあります。
2 市役所の「評価額」ではダメな理由
不動産の評価方法の一つに、市役所が送ってくる納税通知に書かれている「評価額」というものがあります。
しかし、遺産分割の際には「時価」という、実際に不動産を売買したときの金額を基準で話し合いが行われます。
固定資産評価額は、時価の70%程度の金額と言われているため(※)、これを知らずに遺産を分けてしまうと、大損をしてしまうこともあります。
※70%はあくまで目安で、時価が固定資産税の5倍以上になるケースもあれば、逆に固定資産評価の方が高くなるケースもあります。
例)
預金:5000万円
不動産:時価5000万円、固定資産評価額:3500万円
を、AとBの2人で、2分の1ずつ分ける場合
①固定資産評価額(3500万)を基準にした場合
A:不動産(3500万円)+預金750万円
B:預金4250万円
②時価(5000万)を基準にした場合
A:不動産(5000万円)
B:預金5000万円
となり、固定資産評価額を基準に話し合いをしてしまうと、Bは本来なら貰えた預金750万円の分だけ損をしてしまいます。
3 支払う税金も変わってくる
相続税の申告で用いる不動産の評価額は「路線価」というもので、固定資産評価額とは別の基準となります。
相続税評価額の計算は、土地の形が長方形から何%歪んでいるかなど、複雑な計算のうえで行われます。
この計算が誤っていると、税金を払いすぎてしまったということにもなりかねません。
また、土地については、税金が少なくなる様々な特例がありますが、これらの特例の使い方次第で、納める税金の額は大きく変わってきます。
このため、相続税の相談の際も、不動産評価に強い専門家に相談することをお勧めします。
遺産分割をする際に調査・検討すること
1 遺産の調査
相続が発生したものの、被相続人との連絡が途絶えており、相続人がどのような財産を有していたのか分からないというケースがあります。
このような場合、まずは財産の調査から始めることになります。
具体的には、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請することになります。
不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。
また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。
2 法定相続人の調査
遺産分割を進めていくうえでは、そもそも誰が相続人となるのかを把握する必要があります。
また、遺産分割協議を行うには、相続人全員で協議をする必要がありますので、法定相続人を調査・把握することは必要不可欠の作業となります。
具体的には、被相続人の最後の本籍地のある市区町村に対して、被相続人の戸籍を請求し、その戸籍から親族関係を辿っていくことになります。
3 寄与分・特別受益の検討
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいる場合に、その人の相続分を増やす制度です。
「被相続人の介護をしていた」「被相続人に資金の援助をしていた」といった場合には、寄与分として認められる可能性があります。
特別受益とは、共同相続人の特定の者が被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与や遺贈を受けた場合の利益をいいます。
特別受益と認められた場合には、特別受益を受けた相続人の相続分は特別受益分を控除して定められます。
「家を建てる際に被相続人から資金の援助を受けた」等の事情がある場合、特別受益として認められる可能性があります。
寄与分や特別受益に該当するかどうかについては、過去の裁判例をベースに事案ごとに判断を要するため、専門的な知見が必要です。
寄与分や特別受益に当たると思われる事情がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
代襲相続と数次相続
1 既に相続人が亡くなっている場合の相続
既に相続人が亡くなっている場合にはその子が相続人になるという代襲相続のルールについてはご存じの方が多いです。
しかし、代襲相続と数次相続との区別は難しく、混同してしまっている方もいらっしゃいます。
ここでは、代襲相続と数次相続の違いについてご説明します。
2 代襲相続と数次相続の違い
⑴ 代襲相続
代襲相続は、相続発生時点で相続人が既に亡くなっている場合に、その子(その子も亡くなっている場合には孫等)が代わりに相続人となるというルールのことです。
例えば、令和2年に亡くなったAに、長男Bと長女Cがいたところ、Bは平成20年に既に亡くなっており、Bには妻Dと子E、Fがいたというケースでは、Aの相続について、代襲相続人であるE、Fが相続人になります。
このケースでは、Bが既に亡くなっていることを示す除籍謄本等のほか、Bの出生から死亡までの全ての戸籍を取り付け、E、F以外の子がいないことを確定させる必要があります。
注意していただきたいのは、この場合には、Bの妻Dは相続人ではないということです。
⑵ 数次相続
数次相続とは、前の相続の分割等が終わっていない間に、次の相続が発生してしまうことです。
先ほどのケースで、令和2年にAが亡くなった後、分割協議をしないうちに、続けて長男Bが亡くなってしまったというケースです。
この場合には、代襲相続ではなく、相続が連続している数次相続ですので、Aの遺産につき2分の1の権利を有しているBが亡くなり、Bの相続人であるD、E、Fのそれぞれが、4分の1、8分の1、8分の1ずつ、Aの相続権を相続していることになります。
⑶ 亡くなった順番によって相続人の範囲が変わることがある
このように、亡くなった順番により、相続人の範囲が異なることになりますので、注意が必要です。
3 数次相続が発生しているケース
土地の登記名義を祖父、曾祖父の代から変えていないといったように、相続を放置していると、多くの場合、数次相続が発生してしまっています。
特に兄弟相続が絡んでくると、相続人が数十人に上ってしまい、相続分も何十分の1、何百分の1、何千分の1になってしまうこともあり、手に負えなくなります。
遺産分割協議は、時期を逸しないうちに解決するべきだと言えます。
相続が発生した場合に必要な手続
1 なぜ相続手続には大量の戸籍謄本等が必要になるの?
相続の手続をする際、最初に立ちはだかる壁が、戸籍謄本等の取得です。
戸籍謄本は、相続の手続をする金融機関や法務局に対して、相続関係を証明するために必要であり、必要な全ての戸籍謄本がないと(少しでも欠けていると)、相続手続を進めることができません。
ケースによっては、分厚い束になるほどの戸籍謄本を取得しなければならないこともあります。
そして、相続の手続における戸籍の取得をさらに難しくしているのが、相続のパターンにより、必要な戸籍が変わってくるという点です。
ここでは、基本的な相続のパターンごとにご説明します。
2 子(または配偶者と子)が相続人であるケース
子は、常に相続人になりますので、子が相続人のパターンは必要な戸籍謄本類が一番少ないケースです。
具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍謄本、戸籍謄本、原戸籍と、相続人の現在戸籍で足ります。
なぜ、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるのか、ご質問を受けることがあります。
その理由は、亡くなられた方が出産(認知)や養子縁組等をしたか、していないかを確認するためです。
3 親(または配偶者と親)が相続人であるケース
親が相続人となるパターンの場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の現在戸籍のほか、亡くなられた方に子がいないことを示す書類が必要になります。
亡くなられた方に以前に子がいたものの、子が死亡したという場合には、その子の出生から死亡までの戸籍謄本等についても取得する必要があります。
さらに、相続人となる親につき、両親がご存命なのか、一方のみなのかを示す書類も必要になるため、亡くなられている相続人がいる場合には、死亡を示す戸籍謄本等も必要になります。
4 兄弟が相続人であるケース
兄弟が相続人となるパターンの場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の現在戸籍のほか、まず、直系尊属が全て亡くなっていることを示す必要があります。
すなわち、亡くなられた方の直系尊属全員が死亡していることを示す戸籍謄本が必要となります。
この時、120歳くらいまでは存命である可能性があると考え、現時点で存命であれば120歳以下である方の全てにつき、死亡を証明する必要があります。
次に、兄弟の確定及び、存命か亡くなっているかの確認のため、兄弟それぞれにつき、戸籍を取得する必要があります。
5 相続手続でお困りなら弁護士へご相談ください
上記のように、相続手続で必要な戸籍謄本は相続のパターンによって様々です。
自分の場合はどのような戸籍謄本を取得したらよいか分からずお困りの方は、弁護士にご相談ください。