池袋の『相続』はお任せください。
遺言に第三者に遺産をすべて譲るといったことが書かれていた場合や、他の相続人に多額の生前贈与がされていた場合、自分は遺産を受け取ることができなくなってしまうのでしょうか。
法律では、一定の相続人に対して、遺留分という一定の割合で財産を受け取ることのできる権利が認められています。
遺言や生前贈与などにより侵害されてしまった遺留分については、遺留分侵害額請求をすることによって取り戻せる可能性があります。
遺留分が侵害されていると感じたら、まず一度、専門家にご相談ください。
どうやって遺留分の請求を行うのか、いくら請求できるのか、そもそも自分は請求ができるのか等、遺留分に関して疑問をお持ちの方は、私たちにご相談ください。
遺留分など相続案件を集中して取り扱い、得意としている弁護士がお客様からのご相談にのらせていただきます。
わかりやすく、丁寧にご説明をさせていただきますが、不安に思っていることや詳しく知りたいこと等、遠慮なくご質問ください。
遺留分侵害額請求を行う場合、相手方と話し合いをすることになりますが、相手方が応じてくれなかったり、金額の折り合いがつかなかったりすることもあります。
お一人でそれらの交渉を進めていくのはご負担も大きいかと思いますので、私たちにお任せください。