遺留分侵害額請求
遺留分が問題となるケース
1 遺留分とは
遺留分は、一定の相続人に保障された、最低限主張することができる権利のことを言います。
遺言や生前贈与により、特定の人が財産の全部または一部を取得してしまうことがあります。
このような場合であっても、その他の一定の相続人は、最低限保障された権利として、遺留分の主張を行うことができます。
遺留分を主張できるのは、被相続人の子や代襲相続人である孫、被相続人の父母です。
また、遺留分は、遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に請求しなければ、権利が消滅するおそれがあります。
2 遺留分が問題となる場合①(遺言)
遺留分が問題となる場合の1つめは、遺言により、特定の人が、相続財産の全部または大部分を取得するものとされた場合です。
遺言により、相続人の1人が相続財産を取得した場合や、相続人ではない人が相続財産を取得した場合などが該当します。
3 遺留分が問題となる場合②(相続人への生前贈与)
2つめは、相続人に対し、財産の全部または大部分が生前贈与されている場合です。
注意しなければならないのは、ここで、遺留分の主張の対象となる生前贈与は、被相続人が亡くなる前の10年間になされた生前贈与に限られるということです。
被相続人が亡くなる10年超前になされた生前贈与については、遺留分の主張の対象にはなりません。
4 遺留分が問題となる場合③(相続人ではない人への生前贈与)
3つめは、相続人ではない人に対し、財産の全部または大部分が生前贈与されている場合です。
ただ、ここで、遺留分の主張の対象となる生前贈与は、被相続人が亡くなる前の1年間になされた生前贈与に限られており、かなりの限定がなされています。
もっとも、遺留分を害することを知ってなされた生前贈与については、被相続人が亡くなる1年超前になされたものであっても、遺留分の主張の対象になります。
実際には、遺留分を害することを知ってなされた生前贈与であることの証明は困難であることが多いと思います。
しかし例えば、被相続人も贈与を受けた人も、財産の大部分について贈与がなされたことを熟知していた場合には、これに該当するところであると考えられます。