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亡くなった方の財産を増やすことに貢献した人や,財産が減少するのを防ぐことに貢献した相続人がいる場合,相続開始時に,その相続財産があるのは,協力した相続人がいるためです。
それにもかかわらず,相続財産に貢献した相続人も,特に何もしていない相続人と同じ法定相続分しか財産を受け取れないというのは,公平ではありません。
そこで,被相続人の相続財産に貢献(寄与)した相続人の相続分については,他の相続人よりも優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。
寄与分は法定相続人に認められるものであり,法定相続人以外の人,たとえば被相続人の仕事を無給で手伝っていた友人,被相続人を献身的に介護していた相続人の配偶者などは寄与分を主張することはできません。
寄与分はまずは遺産分割協議で定めることとなります。
つまり,相続人全員との話し合いの中で,寄与分の主張をし,全員に認めてもらわなければなりません。
寄与分を認めるということは,他の相続人が受け取る財産は減ることになりますので,トラブルに発展することが少なくありません。
その場合は,寄与分を主張する相続人が家庭裁判所に対して,寄与分の審判申立てし,解決を図ることとなります。
相続財産の維持増加に対し,特別な寄与があり,相続財産と具体的な因果関係があることが必要です。
特別な寄与とは,夫婦間の協力扶助義務や親族の扶養義務・互助義務など,通常期待されるような範囲内の行為を超えた貢献をいいます。
特別な寄与が認められる場合にはいくつかの要件があります。
事業を手伝っていた場合,報酬が発生しない無償性であること。
被相続人を扶養していた場合,相当期間従事したという継続性があること。
療養看護の場合,療養看護に専念していたといえるほどの専従性があることがあげられます。
寄与分が認められるには,因果関係を証明しなければならず,自分の行為が寄与分にあたるかどうかの判断をすることは困難なことが多いです。
お悩みになった際は,一度弁護士に相談して,具体的なアドバイスを受けることをおすすめいたします。
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