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相続放棄

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相続放棄手続きの流れ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 相続放棄とは

相続すると、不動産や預貯金などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も、原則として相続分に応じて引き継ぐことになります。

しかし、血縁関係にあるからといって、常に借金を負うようなことになるのは、酷であろうと思います。

このようなとき、相続放棄の手続きをとれば、被相続人の財産を一切相続しないこととなります。

具体的には、借金などマイナスの財産が多いことが明らかである場合や、プラスの財産があったとしても他の相続人とのかかわり合いを避ける場合などに、相続放棄を検討することとなります。

2 相続財産の調査

被相続人と離れて暮らす場合や、疎遠である場合などは、被相続人の財産や生前の生活状況などがよくわからないことも、少なくありません。

そのため、相続放棄をするかどうか判断がつかないような場合には、一般的には、相続財産の調査を行い、財産の種類や金額などについて確認します。

これに対し、財産がどうであれ、トラブルを避けるために念のため相続放棄をするという場合には、特に相続財産の調査を行わないということもあります。

3 必要書類の収集

相続放棄を行うには、戸籍謄本等の必要書類を収集しなければなりません。

収集に時間がかかる場合がありますので、早めに着手するとよいです。

仮に相続放棄をしないとしても、相続手続きにおいても戸籍謄本は必要となるため、いずれにしても戸籍謄本等の収集をすることになります。

4 相続放棄手続きの期限

相続放棄手続きは、期限が決まっています。

自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地である家庭裁判所に対し、「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

その際に、戸籍謄本等の必要書類を添付します。

相続放棄をするか否かの判断が難しい、財産の調査が難しいような場合は、期間を伸長してもらえるよう、家庭裁判所に対し、早めに申立てを行っておくとよいでしょう。

5 相続放棄照会書と相続放棄回答書

裁判所に相続放棄の申立てを行うと、裁判所から相続放棄照会書と相続放棄回答書という書面が送られてきます。

照会書には、相続放棄を行う理由や、相続財産の処分を行っていないかなどの質問が記載されていますので、その回答を回答書に記載し、裁判所に返送します。

6 相続放棄受理

前記5の回答書の内容を踏まえ、相続放棄受理・不受理の審査が行われます。

裁判所に無事に相続放棄が受理されると、裁判所から、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄のメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年2月20日

1 相続放棄とは

相続放棄とは、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。

相続放棄は、遺産の積極財産と消極財産のいずれも相続することを否定することになります。

例えば、遺産のうち積極財産よりも消極財産のほうが多く、遺産を承継することで損害を被るようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。

2 相続放棄のメリット

相続放棄のメリットとしては、被相続人の負債を承継しなくても良いことにあります。

相続放棄を行うと、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。

そのため、被相続人に借金があったとしても、相続放棄をすれば借金を承継しなくても良いことになります。

また、被相続人が不動産を所有しており、その不動産の管理に費用が掛かってしまう場合も、相続放棄をすればその不動産を承継しなくて良いことになります。

ただし、相続放棄をした人は、相続財産管理人に引継ぎするまでは一定程度の保存義務を負担することになっています(民法第940条第1項)。

3 相続放棄のデメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もともに相続することを否定するものであるので、相続放棄をしてしまうとプラスの財産を承継することができません。

また、相続税との関係では、相続放棄をした人は、生命保険金や死亡退職金についての非課税枠(500万円×法定相続人の人数)の適用を受けることができなくなります。

また、相続放棄をした人は、債務控除や数次相続控除も受けることができなくなりますので、注意が必要です。

このように、相続放棄にはメリットだけでなくデメリットもありますので、相続放棄を希望する場合には弁護士に相談することをおすすめします。

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相続放棄のご相談を承ります

当法人では、相続放棄の手続きに関するご相談を承っております。

相続放棄は、適切に行わないと認められないことがありますし、手続きをするのであればやってはいけないことなどもありますので、借金などマイナスの財産を相続することになる方にとっては特に注意して行う必要がある手続きです。

当法人の専門家がしっかりと対応させていただきますので、まずはご相談ください。

相続放棄が必要なケース

負の財産にご注意

相続放棄をするケースとして多いものの一つに、被相続人が生前に借金をしていたような場合があります。

自分が相続人となる相続の開始があったことを知ってから3か月が経つと、原則として相続放棄ができなくなり、借金や債務の保証もすべて受け継ぐことになります。

期間内に裁判所へ相続放棄の手続きをしていない場合は、借金も相続することになります。

つまり、相続放棄の意思表示をしないということは、「プラスの財産もマイナスの財産も相続する」ということと同義だということです。

被相続人が亡くなってからしばらくすると、債権者から督促等の連絡があり、相続人がそれを知る場合があります。

もともと家族も承知の借り入れであれば、内容を把握しているので問題ないのですが、家族に内緒で知人に頼まれて借金の保証人になっているなどといった場合には、すぐに督促が来なくても、将来的に相続人が返済の義務を負うということも考えられるので注意が必要です。

残された借金に気づかないケースも

借金以外に、保証債務も相続の対象となります。

例外もありますが、基本的にはどんなに大きな保証債務でも相続を放棄できるのはその期間内ですので、まずは現状を正確に把握した上で対策を考えておくことが大切です。

また、クレジットカードの利用履歴が封書で家に届くとは限りません。

最近では利用明細もWEBで確認をするなど、ペーパーレス化が進んでいます。

ローンの申し込みもすべてWEBでできてしまうので、契約書等の書類などが手元にないことも増えています。

またネット銀行を利用して支払いをしている場合にも、実際の通帳があるわけではないので、遺された家族には何も手掛かりがなく、借金に気づかないようなケースもありえます。

相続放棄をすべきかどうかわからない場合もご相談ください

そういった場合の債務状況の調べ方や、裁判所への手続きについてなどは、まず専門家に相談することをおすすめします。

私たちは、相続を担当する専門家同士で情報交換をしたり、勉強会を開いて事例の検証を行ったりと、熱心に案件に取り組んでいます。

事務所は池袋駅から徒歩3分という便利な場所にありますし、相続放棄については電話でのご相談も可能です。

ご相談のお時間や曜日につきましても、平日の夜間や土日・祝日を含めて柔軟に調整をさせていただくよう努めていますので、池袋やその周辺で、相続について専門家への相談をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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