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相続登記の流れと必要な書類

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年10月26日

1 対象不動産の取得者を決める

相続登記のためには、まず対象となる不動産を誰が取得するのか決める必要があります。

遺言がある場合には、遺言で不動産を相続させると記載されている相続人が不動産を承継します。

遺言がない場合には、相続人全員で、だれが対象不動産を相続するのか遺産分割協議で決め、遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印する必要があります。

相続人間で遺産分割の方法について争いがなければスムーズに遺産分割協議書を作成できますが、争いがある場合には遺産分割協議書の作成の段階で時間がかかることがあります。

2 相続登記に必要な書類の収集

相続登記を法務局に申請するためには、申請のために必要な以下の書類を集める必要があります。

⑴ 戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

まずは、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、その謄本から一つ前の謄本を遡って取得していくことになります。

また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

相続人が大勢いる場合や、被相続人の本籍地が何度も変わっているような場合には、戸籍の収集に時間がかかることがありますので注意が必要です。

⑵ 被相続人の住民票の除票および相続人の住民票

被相続人の住民票の除票は、被相続人が最後の住所地の役所で取得することができます。

相続人の住民票は、各相続人の住所地の役所で取得します。

⑶ 固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、登記を申請する際の登録免許税を計算するために必要な書類となります。

不動産がある場所の役所で取得することができます。

⑷ 印鑑証明書

遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書も必要です。

印鑑証明書は、住所地の役所で取得することができます。

なお、相続登記申請のための印鑑証明書については、有効期限の定めは特にありません。

3 法務局への申請

上記の書類を揃えたら登記申請書を作成して、上記書類とともに登記申請書を法務局に提出します。

法務局に登記申請をしてから1~2週間程度で相続登記は完了することとなります。

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不動産の名義変更を代行いたします

お早めの手続きをおすすめいたします

相続登記は、不動産を相続したときに行う手続きで、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更するものです。

この手続きを放置していると、このページに書かれているように、すぐに不動産を売却することができなかったり、名義を悪用されてしまったりと様々なトラブルが起こるおそれがあります。

加えて、相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合、また新たな相続が発生します。

そうなると、亡くなった相続人の相続人が新たに増えるため、全体の相続人の数も増え、血縁関係が遠くなり、誰が相続するのかややこしくなってしまいます。

不動産を相続した本人のみならず、次の世代までも問題を抱えることとなってしまいますので、お早めに相続登記の手続きを行うことをおすすめいたします。

専門家にお任せください

相続登記の手続きは、名義変更の申請書類を作成するのも大変ですが、添付書類を集めるのも手間がかかります。

役所は、平日の朝や昼間しか空いていないため、お仕事をされている方は、足を運ぶ回数をなるべく減らしたいと思われるのではないでしょうか。

ですが、添付書類に不足があった場合は追加提出しなければならないため、再度役所へ行く必要が生じることもあります。

せっかく時間を作って申請したのに、再び役所へ行ったり何度も申請をやり直したりするのは大変かと思います。

当法人にご依頼いただければ、相続を得意とする者が手続きを代行させていただきます。

必要書類の収集も代行いたしますので、他のやるべきことに専念していただけます。

専門家に任せることを決め切れていない方も、まずはご相談ください。

相続に関するご相談は、原則として相談料無料で承っております。

一度相談したら必ず依頼しなければならないということはありませんので、安心してご相談いただけます。

ご相談の受付は、フリーダイヤルもしくはメールフォームにて承っておりますので、お好きな方法でご連絡ください。

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