遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与で一部の相続人が多く財産を譲り受けることになった場合には、他の相続人が遺留分侵害額請求をできる場合があります。
遺留分について請求をお考えの方や、あるいは、請求された方は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
相続を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。
1 遺留分請求に関する手続・交渉を全てお任せ
遺留分を請求する場合、「どれくらいの金額を請求できるのか」という点が気になる方も多いかと思います。
遺留分の計算をするためには、戸籍を集め、故人の財産を調査した上で、法律や判例に基づいた複雑な計算をする必要があります。
また、紛争の相手方と遺留分の金額について折り合いがつかず、いつまでも相手がお金を払わない可能性もあります。
遺留分請求のご依頼をいただければ、これらの複雑な手続きや交渉を全てお任せいただけます。
2 遺留分の請求には期限があるため、お早めにご相談ください
遺留分を請求する際、一番怖いのは、遺留分を請求できる期限が過ぎてしまうことです。
遺留分の請求は、遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内です。
そのため、「とりあえず一周忌が終わってから・・・」という考えは非常に危険です。
遺留分の相談はとにかく早く!が大原則です。
3 法律の専門家でも難しい「財産の評価」も安心してお任せください
遺留分の金額を決めるためには、「財産の評価」という難しい問題を解決しなければなりません。
たとえば、預貯金が1000万円あれば、その預貯金は1000万円の価値があると言えますが、遺産の中に不動産や非上場株式がある場合はどうでしょうか。
不動産や非上場株式がどれくらいの価値があるのかを見極めることを「財産の評価」といい、膨大な資料をもとに計算をしなければなりません。
もっとも、このような「財産の評価」は、相続税申告の場面では日常的に行われています。
私たちは、弁護士と税理士が連携し、「財産の評価」という難しい問題にも対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
4 費用
遺留分請求については、原則として、相談料・着手金無料とさせていただいております。
遺留分とは
1 遺留分とは何か

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取得分をいいます。
たとえば、法定相続人が子ABの2人であったところ、亡くなった方が遺言書でAにすべての財産を取得させるものとし、Bに対しては何も残さなかったとしても、Bは遺留分として最低限の保障がなされているのです。
2 遺留分の割合
遺留分の割合は、民法で定められており、通常は法定相続分の2分の1となります。
たとえば、前記1の例でいうと、Bは法定相続分としては2分の1であるところ、遺留分としてはその2分の1であるため、4分の1ということになります。
これに対し、相続人が父母や祖父母など直系尊属のみの場合、遺留分の割合は3分の1となります。
たとえば、亡くなった方の相続人が母のみであったところ、遺言書で第三者にすべてを取得させると定めたとしても、母は遺産の3分の1は取得できるということになります。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、亡くなった方が遺言書で第三者にすべてを取得させると定めたような場合、兄弟姉妹は何ももらえないということになります。
3 遺留分侵害額請求
遺留分として最低限の保障があるとはいっても、何もせずに自動的に遺留分相当の遺産を受け取れるということではありません。
遺留分に相当する財産を受け取れないような状況である場合、遺留分を侵害されたとして、遺留分侵害額請求を行っていく必要があります。
具体的には、誰にいくら請求できるのかを検討したうえで請求をすることになりますが、スムーズに応じてもらえるとは限りません。
遺留分侵害額に相当する金銭を支払ってもらえればよいのですが、金額に争いがあるような場合や、預貯金や現金などが十分でないために金銭の支払いができないような場合も珍しくありません。
このように、話し合いにより解決に至らないような場合、調停や訴訟等の手続きをとっていくことになります。
その際、遺留分侵害額請求権が時効により消滅することがないように十分に注意して進める必要があります。
遺留分が問題となるケース
1 遺留分とは

遺留分は、一定の相続人に保障された、最低限主張することができる権利のことを言います。
遺言や生前贈与により、特定の人が財産の全部または一部を取得してしまうことがあります。
このような場合であっても、その他の一定の相続人は、最低限保障された権利として、遺留分の主張を行うことができます。
遺留分を主張できるのは、被相続人の子や代襲相続人である孫、被相続人の父母です。
また、遺留分は、遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に請求しなければ、権利が消滅するおそれがあります。
2 遺留分が問題となる場合①(遺言)
遺留分が問題となる場合の1つめは、遺言により、特定の人が、相続財産の全部または大部分を取得するものとされた場合です。
遺言により、相続人の1人が相続財産を取得した場合や、相続人ではない人が相続財産を取得した場合などが該当します。
3 遺留分が問題となる場合②(相続人への生前贈与)
2つめは、相続人に対し、財産の全部または大部分が生前贈与されている場合です。
注意しなければならないのは、ここで、遺留分の主張の対象となる生前贈与は、被相続人が亡くなる前の10年間になされた生前贈与に限られるということです。
被相続人が亡くなる10年超前になされた生前贈与については、遺留分の主張の対象にはなりません。
4 遺留分が問題となる場合③(相続人ではない人への生前贈与)
3つめは、相続人ではない人に対し、財産の全部または大部分が生前贈与されている場合です。
ただ、ここで、遺留分の主張の対象となる生前贈与は、被相続人が亡くなる前の1年間になされた生前贈与に限られており、かなりの限定がなされています。
もっとも、遺留分を害することを知ってなされた生前贈与については、被相続人が亡くなる1年超前になされたものであっても、遺留分の主張の対象になります。
実際には、遺留分を害することを知ってなされた生前贈与であることの証明は困難であることが多いと思います。
しかし例えば、被相続人も贈与を受けた人も、財産の大部分について贈与がなされたことを熟知していた場合には、これに該当するところであると考えられます。




























