相続税申告
相続税申告が必要な方や、相続税申告が必要か確認したいという方は、税理士法人心にご相談ください。
相続税申告は、各種特例等を適切に活用できるかどうかで、税額が大きく変わってくることも少なくありません。
相続税法や関連法令、各種通達等に精通している税理士が、相続税のお悩みをお伺いしたうえで、相続税申告をしっかりとサポートさせていただきます。
1 相続税専門の税理士が対応
税理士であれば,すべての税理金の専門家と思われがちですが,なかには企業の顧問業務がメインで主に所得税や法人税の申告・記帳代行を行っており,相続税申告は年に1~2件という税理士もいます。
相続税は,不動産の評価や非上場株式の評価など,高い専門性が求められる分野ですので,税理士法人心では,相続税専門の税理士が,相続税の申告業務を行わせていただきます。
2 税理士費用の『業界最低水準』を目指す
税理士法人心では,税理士費用を「安くする」ことにこだわっています。
税理士が相続税申告を集中的に取り組み,経験を積んだ税理士が申告書の作成を行うことで,高い品質を保ちながら無駄を省き,ハイスピードでローコストな申告書の作成を行うことを目指しています。
3 相続税申告額がわかる無料簡易診断サービスも実施
相続が発生した方すべてが,相続税の申告書の作成が必要になるわけではありません。
相続財産が「基礎控除額」を下回る場合,申告書作成の必要はありません。
また,申告書の作成は必要となりますが,小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例などの特例を利用して申告することで,相続税が0円になることもあります。
相続税の申告額がご不安な方は,まずは無料簡易診断サービスをご利用ください。
4 面倒な資料収集や手続きは税理士が代行
相続税申告と納税は,10か月以内という期限がありますので,それまでに必要な書類をすべて集めて申告書を作成しなければなりません。
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本,作成した相続人関係図,遺言書や遺産分割協議書の写し,相続人全員の印鑑証明書だけではなく,様々な特例を活用する場合は,更に何十種類もの書類が必要となります。
お仕事をされているなど,平日の日中に動くことが難しい場合,集めるのにかなり時間や手間暇がかかります。
税理士法人心では,このような資料収集や手続きも税理士が代行しますので,お忙しい方でも安心です。
5 費用
相続税に関するご相談は,原則として無料で対応させていただきます。
どんな財産が相続税の対象となるのか
1 被相続人が亡くなった時点で所有していた財産
相続税の課税対象となる財産としては、①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産があげられます。
2 みなし相続財産

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続税の計算上は、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が受け取った「生命保険金」や「退職金」のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります。
3 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、贈与の時の価額、つまり、贈与税の申告書に記載した価額を相続価格に加算します。
4 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
その場合、加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
3年以内になされた贈与であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されることになるので、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算されることになるため注意が必要です。
5 相続財産の対象とならない財産
墓地や墓石、仏壇、仏具等礼拝に使用する物は相続税の対象とはなりません。
ただし、仏具等でも高価なものであり投資的価値の高いものは課税の対象となりますので注意が必要です。
また、相続や遺贈によって取得した財産を相続税の申告期限までに地方公共団体に寄附したものについても相続税はかかりません。
そのほか心身障害者共済制度の給付金を受ける権利や、公益事業のために使用される財産についても相続税は非課税となります。




























