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代襲相続と数次相続
相続人が既に亡くなっている場合には,その子が相続人になるというルール(代襲相続)についてはご存じの方が多いですが,数次相続との区別は難しく,混同してしまっている方がいらっしゃいます。
1 代襲相続と数次相続の違い
代襲相続は,相続発生時点で相続人が既に亡くなっている場合に,その子(その子も亡くなっている場合には孫等)が代わりに相続人となるというルールのことです。
たとえば,令和2年に亡くなったAに,長男Bと長女Cがいたところ,Bは平成20年に既に亡くなっており,Bには妻Dと子E,Fがいたというケースでは,Aの相続について,代襲相続人であるE,Fが相続人になります。
このケースでは,Bが既に亡くなっていることを示す除籍謄本等のほか,Bさんの出生から死亡までの全ての戸籍を取り付け,E,F以外の子がいないことを確定させる必要があります。
注意していただきたいのは,この場合には,Bの妻Dは相続人ではないということです。
数次相続とは,前の相続の分割等が終わっていない間に,次の相続が発生してしまうことです。
先ほどのケースで,令和2年にAさんが亡くなった後,分割協議をしないうちに,続けてBさんが亡くなってしまったというケースです。
この場合には,代襲相続ではなく,相続が連続している数次相続ですので,Aさんの遺産につき2分の1の権利を有しているBさんが亡くなり,Bさんの相続人であるDEFそれぞれが,4分の1,8分の1,8分の1ずつ,Aさんの相続権を相続していることになります。
このように,亡くなった順番により,相続人の範囲が異なることになりますので,注意が必要です。
2 数次相続が発生しているケース
土地の登記名義を祖父,曾祖父の代から変えていないというように,相続を放置していると,多くの場合,数次相続が発生してしまっています。
特に兄弟相続が絡んでくると,相続人は数十人となり,相続分が何十分の1,何百分の1,何千分の1になってしまうこともあり,手に負えなくなります。遺産分割協議は,時期を逸しないうちに解決するべきなのです。
相続が発生した場合に必要な手続
1 なぜ相続手続には大量の戸籍謄本等が必要になるの?
相続の手続をする際、最初に立ちはだかる壁が、ケースによっては分厚い束になるほどの戸籍謄本等の取得です。
戸籍謄本は、相続の手続をする金融機関や法務局に対して、相続関係を証明するために必要であり、必要な全ての戸籍謄本がないと(少しでも欠けていると)、相続手続を進めることができません。
相続の手続における戸籍取得をさらに難しくしているのが、相続のパターンにより、必要な戸籍が変わってくるという点です。
ここでは,基本的な相続のパターンごとにご説明します。
2 子(または配偶者と子)が相続人であるケース
子は、常に相続人になりますので、子が相続人のパターンは必要な戸籍謄本類が一番少ないケースです。
具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍謄本、戸籍謄本、原戸籍と、相続人の現在戸籍で足ります。
なぜ、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるのか、ご質問を受けることがあります。
その理由は、亡くなられた方が出産(認知)、養子縁組等をしたか、していないかを確認するためです。
3 親(または配偶者と親)が相続人であるケース
親が相続人となるパターンの場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の現在戸籍のほか、亡くなられた方に子がいないことを示す書類が必要になります。
亡くなられた方に以前に子がいたものの、子が死亡したという場合には、その子の出生から死亡までの戸籍謄本等についても取得する必要があります。
さらに、相続人となる親につき、両親がご存命なのか、一方のみなのかを示す書類も必要になるため、亡くなられている相続人がいる場合には、死亡を示す戸籍謄本等も必要になります。
4 兄弟が相続人であるケース
兄弟が相続人となるパターンの場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の現在戸籍のほか、まず、直系尊属が全て亡くなっていることを示す必要があります。
すなわち、亡くなられた方の直系尊属全員が死亡していることを示す戸籍謄本が必要となります。この時,120歳くらいまでは生きている可能性があると考え,現時点で存命であれば120歳以下である方全てにつき,死亡を証明する必要があります。
次に,兄弟の確定及び,存命か亡くなっているかの確認のため,兄弟それぞれにつき,戸籍を取得する必要があります。