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相続人の範囲

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年9月7日

1 相続人とは

遺言がない場合、亡くなった人の親族が財産を相続することになります。

民法は、この場合に、財産を相続することができる親族の範囲を定めています。

このような親族のことを、相続人といいます。

相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。

そして、亡くなった人のことを被相続人といいます。

ここでは、遺言書がない場合の相続人の範囲について簡単にご説明します。

2 配偶者相続人

配偶者相続人とは、被相続人の配偶者のことです。

言い換えると、夫から見た妻、妻から見た夫のことです。

配偶者とは、法律上の配偶者のことであり、内縁の配偶者は相続人にはなりません。

反対に、法律上の婚姻をしていれば、婚姻期間の長短に関わらず、配偶者相続人となります。

配偶者相続人は、血族相続人と並んで、常に相続人となります。

これは、婚姻中の財産形成への配偶者の協力を、相続に際してきちんと評価するため、そして被相続人が死亡した後の配偶者の生活を保障するためです。

3 血族相続人

⑴ 血族相続人とは

直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父や母など)、兄弟姉妹が血族相続人となります。

血族相続人には順位があり、上の順位の者が相続するときは、下の順位の者は相続できないことになっています。

第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

例えば、被相続人の子が相続を受けることができるときには、たとえ被相続人に父母や兄弟姉妹がいても、彼らは相続をすることができないことになります。

⑵ 直系卑属

ア 子が生存している場合

まず、被相続人の子が相続することができます。

相続人となる子には、実子のほかに、養子縁組の届出をすることで養子となった者も含まれます。

このため、普通養子の場合には、実父母だけでなく、養父母からも相続を受けることができます。

他方、特別養子の場合は、実父母との親子関係が終了するため、養父母から相続を受けることができるのみとなります。

また、正式な婚姻関係がない男女間の子(非嫡出子)も、生前父親から認知を受けていれば、相続人となる子として相続を受けることができます。

もし被相続人である父親が認知せずに死亡した場合は、検察官を相手方として、認知の訴えを提起する必要があります。

イ 子が死亡している場合

被相続人の子が死亡している場合であっても、その子、つまり被相続人の孫がいるならば、孫が子に代わって相続することができます。

これを代襲相続といいます。

孫が代襲相続する場合、孫は子の代わりに相続することになるわけですから、子と同じ第1順位の相続人になることになります。

したがって、孫が代襲相続できるときは、第2順位の直系尊属である被相続人の父母は相続を受けることができません。

なお、子が死亡した場合だけではなく、子が相続欠格である場合や、廃除を受けている場合も、代襲相続が生じます。

代襲相続人になるはずであった孫も既に亡くなっていた場合は、その子、つまり被相続人のひ孫が相続人となります。

これを再代襲相続といいます。

少し注意をしなければならないのは、代襲相続、再代襲相続を受けることができるのは、被相続人の孫やひ孫が、被相続人の直系卑属である場合に限られるということです。

このことは、被相続人の養子に子がいる場合に問題となります。

養子縁組後に子が産まれた場合は、産まれた子は被相続人の直系卑属となりますから、代襲相続を受けることができます。

他方、養子縁組前に子がすでに産まれていた場合(いわゆる連れ子)、既に産まれていた子は被相続人の直系卑属にならないため、代襲相続を受けることができません。

⑶ 直系尊属

被相続の子が相続することができず、孫らも代襲相続することができない場合、被相続人の父母が相続人となります。

被相続人の父母がともに亡くなっている場合は、被相続人の祖父母が相続人となります。

⑷ 兄弟姉妹

ア 兄弟姉妹が生存している場合

直系尊属も相続することができない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人となる兄弟姉妹には、被相続人と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹も含まれます。

イ 兄弟姉妹が死亡している場合

兄弟姉妹もすでに死亡している場合は、兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥や姪が代襲相続することになります。

それでは、代襲相続人になるはずであった甥や姪もすでに亡くなっていた場合はどうでしょうか。

この場合は、直系卑属の場合とは異なり、甥や姪の子が再代襲相続することはできません。

甥や姪の子にまで再代襲相続を認めると、ほとんど顔を知らない人にまで相続権を認めることになりかねないからです。

4 胎児の扱い

相続人は相続開始時に生存していなければ相続を受けることができないのが原則です。

しかし、胎児については例外的に、すでに産まれたものとみなし、相続できることになっています。

もっとも、胎児が死産した場合は、相続人ではなかったことになります。

それでは、相続人となる胎児がいる場合、胎児が産まれる前に、相続に関する手続きを進めることはできるのでしょうか。

胎児が死産した場合や双子であった場合を考えると、実際に胎児が産まれるまでは相続人の数を確定できません。

このことを考えると、胎児が産まれるまでは手続きを進めない方が、安全であるように思われます。

このような点を考慮して、実務では、胎児が産まれる前に遺産分割協議をすることはできないとされています。

ただし、登記手続きについては、胎児のままで相続登記をすることが認められています。

この場合は、登記簿の所有者欄に「亡何某何妻何某胎児」と記載されます。

5 相続人になれない場合

相続人となるはずであった者が相続欠格であった場合、相続廃除を受けた場合は、相続人となるはずであった者が死亡した場合と同様に、次の順位の者が相続人となります。

6 相続人についてのご相談

誰が相続人になるのかということは、ご家庭の事情等によって様々なケースが想定されます。

相続人がしっかり把握できないままですとその後の手続きにも影響が出てしまいますので、お困りの際は専門家にご相談ください。

私たちは、相続に関するご相談は原則として相談料を無料としております。

ご相談いただいた後に依頼するかを決めていただくことも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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相続人の範囲と法定相続分

相続人の範囲や法定相続分は,民法で次のとおり定められています。

死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり,配偶者以外の人は,次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位としては,死亡した人の子です。

その子が既に死亡しているときは,その子の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

子も孫もいるときは,子の方を優先します。

第2順位としては,死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)です。

父母も祖父母もいるときは,父母の方を優先します。

第2順位の人は,第1順位の人がいないときに相続人になります。

第3順位としては,死亡した人の兄弟姉妹です。

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは,その人の子が相続人となります。

第3順位の人は,第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。

なお,相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

また,内縁関係の人は,相続人に含まれません。

次に,法定相続分ですが,配偶者と子が相続人である場合は,配偶者2分の1,子(2人以上のときは全員で)2分の1となります。

配偶者と直系尊属が相続人である場合は,配偶者3分の2,直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は,配偶者4分の3,兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1となります。

なお,子,直系尊属,兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは,原則として均等に分けます。

また,民法に定める法定相続分は,相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり,必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続問題の解決に向けて,弁護士などの専門家へのご相談をお考えの方は,弁護士法人心 池袋法律事務所へのご相談をご検討ください。

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