相続預金の仮払い制度
1 相続発生後の預貯金の取扱い
被相続人(亡くなった方)の預貯金口座は、相続が発生したことを銀行が認識すると、原則として凍結されます。
これにより、被相続人の預貯金を引き出すことや、送金をすることができなくなります。
しかし、実際には葬儀費用の支払いや、相続税の納付、当面の生活費の確保など、遺産分割前であっても預貯金を必要とするケースが少なくありません。
こうした事情を踏まえ、現在では、遺産分割前でも一定の条件のもとで預貯金を引き出すことができる制度が設けられています。
この制度を利用する方法は、主に次の2つがあります。
①家庭裁判所を通さずに金融機関で一定額を引き出す方法
②家庭裁判所の審判を経て引き出す方法
以下、それぞれについて説明します。
2 家庭裁判所を通さずに金融機関で一定額を引き出す方法
まず、比較的簡易な手続きとして、金融機関に直接申し出て一定の金額を引き出す方法があります。
これは民法第909条の2に定められている手続きです。
引き出せる金額の上限は、次のうちいずれか少ない方です。
①相続開始時の預貯金残高の3分の1に法定相続分を掛けた金額
②150万円
例えば、被相続人の口座に900万円あり、相続人が子2人(法定相続分各1/2)の場合、1人が単独で引き出せる金額は、900万円×1/3×1/2=150万円となります。
金融機関で手続きを行う際は、一般的に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人本人確認書類の提出が求められると考えられます。
これらの書類により、相続の開始事実と法定相続人の範囲(各相続人の法定相続分)が確認されます。
金融機関によっては、他の資料や書類の提出を求められる場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
【参考条文】(民法)
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
3 家庭裁判所の審判を経て引き出す方法
もうひとつの方法として、一定の要件を満たす場合に家庭裁判所に申立てを行い、審判を経て預貯金の払戻しを受ける制度があります。
この制度を利用条件等は、家事事件手続法第200条第3項に定められています。
申立てができるのは、すでに家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行っている場合です。
相続人が、生活費の支払いや、相続財産に属する債務の弁済などのために、相続財産である預貯金を利用する必要があると認められるときに、家庭裁判所が一部または全部の払戻しを認めることがあります。
実際に引き出せる金額は、家庭裁判所が事情を総合的に判断して決定するとされています。
たとえば、申立人の生活状況、他の相続人の利益、葬儀や医療費の支出状況などが考慮されます。
あくまでも、被相続人の預貯金を、相続人に「仮に取得させる」ものですので、最終的には精算するなどの調整がなされる点にも注意が必要です。
【参考条文】(家事事件手続法)
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条
(第1~第2項略)
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
(第4項略)
参考リンク:e-Gov法令検索(家事事件手続法)
4 制度利用の際の注意点
葬儀費用や相続税の納付など、急を要する支出に備えてこの制度を活用することで、相続人の負担を軽減することができますが、必ずしも必要分をすべて賄えるとは限りません。
また、仮払い制度は、あくまでも遺産分割が終わるまでの一時的な措置です。
引き出した金額は、最終的には遺産分割時の取得分で調整されます。


























