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公正証書遺言の費用に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月21日

公正証書遺言とは何ですか?

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。

これに対し、自分で作成する遺言を自筆証書遺言といいます。

公正証書遺言は、公証人がチェックして作成し公証役場で保管されるため、後にトラブルになる可能性が低く、安全性が高いといえます。

公正証書遺言を作成するためにはどのような費用がかかりますか?

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に所定の手数料を支払う必要があります。

また、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本等の書類を取り寄せる費用もかかります。

そのほか、弁護士などの専門家に遺言書の案を作成してもらう場合には、その報酬も必要となります。

なお、公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもとに作成する必要があるため、公証役場で証人を手配してもらう場合には、その手数料もかかりますが、専門家に依頼する場合には、証人として立ち会ってもらえることが多いです。

公証役場に支払う手数料はどのように決まりますか?

公正証書遺言を作成する場合、遺言により財産を受け取る人ごとに財産の価額を算出して、遺言書全体の手数料額を算出します。

そのほか、全体金額、枚数、出張費などに応じて加算があります。

必要書類を揃えるためにはどのような費用がかかりますか?

公正証書遺言を作成するには、戸籍謄本や印鑑証明書、住民票、登記事項証明書などの書類を取り寄せる必要があります。

このような書類を取り寄せるために役所等に手数料を支払います。

専門家に支払う報酬はどのように決まりますか?

専門家に支払う報酬は、一律に定められた金額があるわけではありません。

事務所ごとに定められており、記載内容、財産の価額や数、専門家から受けるサポート内容などによって、金額が変わってきますので、事前に確認するとよいでしょう。

例えば、ごく定型的なシンプルな文言にとどまる場合と、後日の紛争を予防するために文言を盛り込む場合とでは、報酬は異なってくるでしょう。

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