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行方不明の相続人がいる場合の相続手続

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年7月1日

1 遺産分割協議には相続人全員の同意が必要

亡くなった方が、遺言書を書かずに亡くなったり、遺言書を書いていても誰が相続するか決まっていない財産があったりした場合には、相続人全員の遺産分割協議によって、遺産を誰がどのように相続するかを決める必要があります。

そのため、相続人の中に行方不明の者がいた場合には、遺産分割協議ができず、相続をすることができなくなってしまいます。

2 住所を調べたうえで連絡を取る

行方不明の相続人について、戸籍上生存していることが確認できたら、戸籍の附票を取得して、その相続人の住所を調べることができる場合があります。

まずは、その住所に対して、文書を送るなどして連絡を取ることになります。

3 不在者財産管理人の選任を申し立てる

不在者とは、従来の住所または居所を去って容易に帰ってくる見込みのない者をいいます(民法25条1項)。

このような不在者がいる場合には、相続人は、遺産分割協議のために、不在者の財産を管理・保存する者として不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

行方不明となっている相続人について、不在者財産管理人が選任された場合、不在者財産管理人は、通常、家庭裁判所に遺産分割協議についての権限外行為の許可の申立てをします。

遺産分割協議は、この不在者財産管理人との間ですることになります。

4 失踪宣告を申し立てる

行方不明となっている相続人の生死が不明であったり、何年も消息が不明であったり場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることになります(民法30条)。

家庭裁判所によって失踪宣告がされると、その者について相続が開始することになりますので、遺産分割協議は失踪宣告を受けた者の相続人とすることになります。

5 遺産分割協議以外の相続手続きについて

遺産分割協議については、上で述べてきたとおりですが、遺産分割協議以外の相続手続きについても触れておきます。

相続税の申告は、申告期限内に行う必要があります。

たとえ行方不明者との間で遺産分割協議ができていない場合であっても、相続税の申告は行わなければなりません。

また、生命保険の保険金の受取りについては、保険契約の内容によっては、受取人だけで行うことができます。

6 行方不明の相続人がいる場合の相続手続についてのご相談

相続人の中に行方不明者がいる場合には、行方不明者の住所を調べたり、不在者財産管理人の申立ての手続きをしたりする必要が生じます。

また、どのような手続きを採ることが適切であるかについても、専門家でなければ判断が難しいと思われます。

行方不明の相続人がいる場合の相続手続についてのご相談は、原則相談料無料で承ります。

私たちの事務所は、池袋駅・西武口から徒歩3分の好立地にありますので、お気軽にご利用いただければと思います。

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