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預貯金を相続した際の名義変更

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年8月22日

1 預貯金の相続手続

人が死亡すると、預貯金は金融機関によって凍結され、入金も出金もできなくなります。

凍結を解除するためには、銀行で相続手続をして、預貯金を解約するか、名義を相続人に変更する必要があります。

預貯金の名義変更の手続と解約の手続は、大部分が共通しており、記入する書類が少し変わる程度で、好きな方を選べます。

名義変更をすると、持っている口座の数が増えすぎてしまうため、預貯金を全て解約して現金化してしまう方が多いですが、名義変更には次のようなメリットがあります。

・定期預金、国債など、今すぐ解約してしまうと利息などの面で損をしないで済む

名義変更か良いか、解約が良いかは、人それぞれです。

2 預貯金の名義変更の方法

預貯金の相続手続は、銀行ごとにルールがありますが、大まかな流れは共通しています。

① 死亡の連絡をして口座を凍結する

いきなり窓口に行っても、銀行は手続を進めてくれない場合があります。

まずは、銀行に死亡したことの連絡を入れる必要があります。

連絡方法は、銀行によって異なりますが、

・HPの専用フォームに必要事項を入力する。

・相続専用のダイヤルに電話をする。

・最寄りの支店に来店するか電話をする。

・預金口座がある支店に来店するか電話をする。

といったものがあります。

なお、死亡連絡の際には

・氏名

・生年月日

・死亡日

・住所

・口座番号

などを聞かれます。

② 必要書類の案内

死亡連絡をすると、必要書類の案内があり、記入しなければならない書類などをもらえます。

案内は、窓口で行われる場合と郵送されてくる場合があります。

必要書類については、次の「3 預貯金を相続した場合の必要書類」で説明します。

③ 来店予約

必要書類の記入・提出は、郵送でできる場合もありますが、多くは、実際に銀行窓口に来店しなければいけないケースが多いです。

銀行窓口で相続手続をする場合、事前に来店予約をしないと、何時間も待たなければならないことや、場合によってはその日のうちに手続ができないことも多々あります。

そのため、来店予約をするのが一般的です。

来店予約をすると、だいたいは2週間程度後の日付で予約ができます。

④ 必要書類の提出

必要書類を提出すると、書類の審査が行われ、問題がなければ相続手続が行われます。

書類が不足している場合は、書類の再提出などが必要になります。

相続手続完了までの目安は、書類が全て揃った時点から数週間~2か月程度です。

3 預貯金を相続した場合の必要書類

相続手続の必要書類には、大きく分けると、

① 銀行から貰える書類

② 自分で集めなければいけない書類

の2種類があります。

① 銀行から貰える書類

必要になる書類の枚数や種類は様々です。

(「相続手続依頼書」のような名前であることが多いです。)

② 自分で集めなければいけない書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(※1)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑登録証明書

・遺産分割協議書(※2)

・運転免許証などの身分証明書

※1 どの戸籍が必要になるかは、亡くなった人が親なのか兄弟なのか等、親族関係によって違いますので、詳しくは専門家にご相談ください。

※2 遺産分割協議書は、決まった書式があるわけではなく、一から自分達で作らなければなりません。

もっとも、書き方を間違えると作り直しになってしまうこともあるため、注意が必要です。

4 預貯金の名義変更をする際は専門家に相談

相続手続の必要書類の中では、②の書類を集めるのが大変です。

戸籍謄本は、場合によっては、全国の市役所・区役所から20通以上必要になることは珍しくありません。

また、遺産分割協議書には、相続人全員がサインをして実印を押している必要があります。

つまり、相続人全員が納得して話し合いが終わっていなければ、預金の相続手続をすることができません。

銀行で手続を始めてから、戸籍謄本を集め始めたり、相続人同士での話し合いを始めたりすると、多くの時間がかかってしまいます。

そのため、相続手続を始める前に、一度専門家に相談をして、必要資料等を整理しておくことをおすすめします。

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